“総額表示”義務化対策してますか?

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「総額表示」の義務付けが始まります

いよいよ2021年4月1日から商品やサービスの総額表示(消費税込みの価格表示)が義務化されますね。事業者の皆さんはこの対策、お済みですか?

 

総額表示って何?

チラシや商品に付いているプライスタグ、それらの各種広告に記載している金額表示には、「¥1,000(税抜)」だったり、「¥1,000(税込)」だったりと、税抜表示をしている店もあれば、税込表示をしているお店もありますよね。

「総額表示義務」とは、消費者が商品の購入やサービスの利用を検討する際、実際に支払う金額である「消費税込みの価格」を一目で分かるようにするものです。

 

私は対象?

BtoC事業者、つまり、一般の消費者に商品を販売またはサービスを提供している事業者は、この総額表示に対応する必要があります。
対企業に対して商品やサービスを提供しているBtoB事業者は今回の対象とはなりません。

8%の軽減税率が適用される商品を扱う飲食店などは、テイクアウト(8%)と店内での飲食(10%)で価格が異なるため、さらに大変です。

※飲食業者の方は、国税庁のガイドライン「価格表示の方法」をご参考ください。

 

今後は「イチキュッパ」や「千円ぽっきり」がなくなる?

4月1日以降の表示は以下のパターンならOKとなります。

国税庁の「総額表示」の義務付け - 3.具体的な表示例より抜粋:

  • 11,000円

  • 11,000円(税込)

  • 11,000円(税抜価格10,000円)

  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)

  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

※標準税率10%が適用されるケースでの表示

つまり、カッコ内で「これは税込み価格ですよ」とか、「このうち○○円が消費税ですよ」などの注釈は入れても入れなくても自由ですが、とにかく支払総額(例示では11,000円)は絶対表示してね、ということになります。

このため、小売の代表的な価格設定である、「¥1,980」といった売価の末尾を「98」にして安い印象を与える端数価格政策や、「3足1,000円」「ワンコインランチ」といったジャストプライス政策も、税込みの総額として扱わないと消費者が誤認することになり、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」のトラブルが生じる恐れもあります。

そんななか、アパレルブランドのユニクロとジーユーは現行価格(税抜表示)を4月1日以降は消費税込みの総額表示とする思い切った決断をしました。消費者にとっては今までより9%お得に買物ができるわけです。
これはコロナ禍における不景気感のなか、消費者に寄り添っているという効果的なメッセージになりますし、これによりユニクロとジーユーのブランドイメージはさらに強まることでしょう。

 

あなたのホームページは大丈夫?

 

対象となる表示媒体

総額表示をしなければならない対象にはホームページも含まれます。
ECサイトはもちろんのこと、BtoC向けにお店のホームページで商品やサービスの価格表示をされている事業者の方は、総額表示にする必要があります。
そのほか、価格表示をしているものは表示媒体を問わず義務付けられます。

※参考「『総額表示』の対象は?」by財務省

 

総額表示にしないとどうなる?

総額表示は義務付けられていますが、総額表示義務違反に関する罰則は定められていません。つまり、4月1日以降に総額表示をしなかった場合でも、今のところ処罰されることはありません。

とはいえ、違法状態であることに変わりはありません。
消費者の誤認が多く、それに伴うクレームやトラブルが頻発するような店や事業者は悪質とされ、ある日突然罰則が付く可能性もあります。

ブランドに傷が付いてしまうリスクを避けるためにも、3月31日までにしっかり対処しておきましょう。

 

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